◎ 65歳以上の高齢者の在職老齢年金



65歳以上の方の「在職高所得者」も年金給付が減額される 
支給停止基準額が設定されているため




◆ 在職老齢年金制度 (65〜69歳) の改正



◆ 従来の 65〜69歳 の在職老齢年金 (例)  (単位:万円)

賃金本来の
年金額
(A)
基準額年金削減額 (B)年金受取額
(A)−(B)
合計収入額
37
万円
収 入
比 例
 従  来 (基礎年金を除く報酬比例の年金額と賃金を加えた合計が37万円超の場合、超過分の半額相当を年金額からカット)
2010371030
301037−1.58.538.5
401037−6.53.543.5
 2004年4月から
 (基礎年金を除く報酬比例の年金額とボーナス込み賃金の合計が48万円超の場合、超過分の半額相当を年金額からカット)
3010481040
401048−149
501048−654

(注)上記の48万円=『支給停止基準額』 とされ、平成22年4月から47万円に
  更に、平成23年4月からは46万円


● 在職により支給停止の対象となる年金は?・・・・・ ●
60歳〜65歳〜
報酬比例部分 (支給停止対象)老齢厚生年金 (支給停止対象)
 定額部分
(支給停止対象)
経過的加算 (全額支給)
老齢基礎年金 (全額支給)
加給年金額
(全額支給か全額支給停止)
 


◎ 65歳以降に受け取る厚生年金について、
受取を70歳まで繰り下げの選択制可能に (2007年4月から

1年で8%程度増額 2007年4月1日以降に65歳になる人で最長5年
(平成16年5月21日 日経)




◆ 在職老齢年金制度 (70歳以上の人) の改正


◆ 70歳以上の在職中の高所得者 ⇒ 在職老齢年金給付を減らす


● 年金と給与の合計が月48万円超の場合、超過分の半額カット制度導入
(平成16年2月6日 日経新聞)


◆ 70歳以上の在職老齢年金の削減 (例) (単位:万円)

2007年 (平成19年) 4月から
賃金本来の
年金額
(A)
基準額年金削減額 (B)年金受取額
(A)−(B)
合計収入額
48
万円
収 入
比 例
 現  行 (高収入でも、厚生年金を満額受取れる)
 2007年4月から 《超過分カットの導入》 
 (基礎年金を除く報酬比例の年金額とボーナス込み賃金の合計が48万円超の場合、超過分の半額相当を年金額からカット)
3010481040
401048−149
501048−654

(注)上記の48万円=『支給停止基準額』 とされ、平成22年4月から47万円に
  更に、平成23年4月からは46万円に




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厚労省は、2004年6月成立の年金制度改革で 70歳以上の会社員・役員の在職老齢年金
についても超過分カットによる給付削減(施行は2007年4月から)策が導入されました。




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